債務整理の際の状況調査

債務名義まで取る余裕がない場合も多かろう。
だが少なくとも債権リストの作成、証拠資料(証人または証人の供述書を
含む)の収集、整理をして、後日に備えること。
そして時効の中断(の用意)が必要だ(債務整理の際、注意)。

ただし気の毒なことを言うようだが、これらの狐連中はプロである。
法的にも自分名義の資産は一切ないとか、取立て不可能な手立てを講じ
ていることが多い(債務整理の際、注意)。
逆に裸にむかれたら大変だから、残念でも深追いしないで、弁護士に相
談する方が無事レールに来れるのではないだろうか。
相手が狐などでなく、話がそうこんがらがってないなら、自分で回収
(債務整理)するとしよう。
債権を整理したら、次は債務者の支払能力の調査、支払意思の確保であ
る。
そのためには相手の正体を知らなければならない。
え、あいつのことなら、よく知ってる? そうは言っても、知っているのは最近
のことだろう。
法律事務所で扱ったビジネスの債権の事例でも、相手の素性や現状を知
らない債権者が実に多い。

といって無駄な調査にやたらと費用をかけるのは無意味・有害。
調査機関にはそう優秀でない業者も多い。
だから、できれば弁護士の指導によるのがいい。
よい料理にはよい材料が必要なように、よい回収にはよい調査が必要である。

債務整理と履行遅滞

債務整理の参考に、履行遅滞 について見ておきましょう。
履行遅滞
履行遅滞の要件
履行期に履行することが可能であること
履行期を徒過していること
債務者に帰責事由が認められること
違法性が認められること - 債務者に同時履行の抗弁権や留置権がある場合には違法な遅滞ではない。
履行遅滞の時期
確定期限があるときは、期限の到来したときから(412条1項)、不確定期限があるときは、期限の到来を知ったときから(412条2項)、期限がないときは、履行の請求を受けたときから(412条3項)。
履行遅滞の効果
強制履行
損害賠償 - 損害賠償の内容は遅延賠償と填補賠償である。
契約の解除(相当の期間を定めて催告することが必要、541条1項)
金銭債務についての特則
金銭債務は、金銭が必ず市場に存在し、調達が可能であるから、履行不能になることはなく、金銭債務の不履行は、履行遅滞となり特則が定められている(419条)。

履行不能
履行不能の要件
債務成立後に債務の履行が客観的に不可能となること
後発的不能といわれ債権発生前に履行が不可能となる原始的不能とは区別される。また、「不可能」とは物理的に履行が不可能になった場合だけでなく、事実上不可能になった場合も含まれる。
債務者に帰責事由が認められること
違法性が認められること
履行不能の効果
損害賠償 - 損害賠償の内容は填補賠償である。
契約の解除(履行遅滞の場合と異なり催告は要件とされていない、543条)
代償請求権の発生  wikiより
債務整理を知るうえで履行遅滞などは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。